home > 国立音楽大学について > 寄付金制度 > 奨学寄付金の募集について
本学は、これまで幾多の「良識ある音楽家、教育家」を世に送り出してきました。これからも音楽文化の発信基地として、たゆまぬ努力を続けてまいりますが、今後も有為な人材を送り出すためには、奨学制度の更なる充実が必要であると考えております。
この度、音楽文化の担い手を育む基礎となる奨学制度を一層充実させるため、広く奨学寄付金の募集をさせていただくこととなりました。景気低迷の厳しい折ではございますが、本学独自の奨学金制度についてご理解をいただき、ご支援とご協力をお願い申し上げます。
学部3・4年次に在籍する学生で、研究意欲に富み成績優秀な学生に対して、国内外の講習会などに参加する費用を給付する制度です。
優秀な学生の中から、経済的理由により修学困難な学生へ学資を貸与する制度です。
学業人物ともに優れた大学院生に対して、勉学・研究奨励を目的として授業履修費と同額を給付します。(修士課程は2年間、博士課程は3年間対象)
| 目的 | 音楽文化と本学の発展に寄与する人材を育成するため |
|---|---|
| 募集金額 | 1口 5,000円以上(随時お受けいたします) |
| 払込方法 | 所定の払込用紙にて、郵便局から払込みください。 払込用紙は本学経理課へ請求してください。 TEL:042-535-9705 FAX:042-534-3668 |
| 芳名発表 | ご寄付された方の芳名は「くにたち音信」に掲載いたします。 匿名希望の方を除いて芳名のみを掲載し、諾否未記入の場合は匿名扱いに致します。 |
ご寄付いただいた方への御礼として、下記の要領にて本学主催の演奏会へご招待いたします。
※ インターネットでの寄付申込は個人の方のみご利用いただけます。法人・団体でのご寄付をご希望の場合は、お手数をお掛けしますが、本学経理課までご連絡くださいますようお願いいたします。
TEL 042-535-9705 / FAX 042-534-3668
Email : kifukin@kunitachi.ac.jp
学校法人国立音楽大学は、特定公益増進法人の証明を受けております。本法人へご寄付いただきました金額は、以下の基準により所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。
寄付金が2,000円を超える場合(所得金額の40%を超える場合は40%を限度とする)、超えた金額が当該年の所得から控除されます。
寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
寄付金控除による所得税の減額目安(平成23年4月1日現在の法令による)
下表はあくまで参考資料ですので、正確な額はお近くの税務署でご確認ください。
| 課税所得金額 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
1,500 万円 |
2,000 万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金額 | 還付金額(単位:円) | |||||||
| 1万円 | 1,600 | 1,600 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 2,640 | 2,640 | 3,200 |
| 5万円 | 9,600 | 9,600 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 15,840 | 15,840 | 19,200 |
| 10万円 | 19,600 | 19,600 | 21,100 | 22,540 | 22,540 | 32,340 | 32,340 | 39,200 |
| 30万円 | 59,600 | 59,600 | 61,100 | 68,540 | 68,540 | 98,340 | 98,340 | 119,200 |
| 50万円 | 99,600 | 99,600 | 101,100 | 114,540 | 114,540 | 164,340 | 164,340 | 199,200 |
| 100万円 | 199,600 | 199,600 | 201,100 | 229,540 | 229,540 | 329,340 | 329,340 | 399,200 |
※ご寄付いただいた年の翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、個人住民税からの寄付金税額控除を受けることができます。
国立音楽大学を「寄付金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体
住民税の控除額
(寄付金額-5,000円)× 控除率 (当該年分の総所得金額等の30%が限度額となります)
控除率
ご寄付いただきました際には、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しをお送りしますので、確定申告の際に所轄税務署へ提出してください。
所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けることができます。
個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在お住まいの市区町村にお問い合せください。
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額まで損金算入が認められます。
損金算入限度額 = (A:資本基準額 + B:所得基準額) × 1/2
A:資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)× 事業年度月数 × 1/12 × 2.5 × 1/1,000
B:所得基準額 = 当期所得金額 × 5.0 × 1/100
寄付金の損金算入は、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しにより認められます。
※受配者指定寄付金制度をご利用希望の場合は、本学経理課までお問合せください。
(受配者指定寄付金は、寄付金の全額を損金に算入することができます。)
以下のページよりお申込みください
国立音楽大学 経理課 寄付金係
TEL 042-535-9705 / FAX 042-534-3668
Email : kifukin@kunitachi.ac.jp
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