home > 国立音楽大学について > 寄付金制度 > 新1号館建設募金について
国立音楽大学では、教育・研究環境の更なる充実を図るため、新校舎を建設しました。新校舎の建設に伴って、演奏環境の充実に向けた募金事業へご協力をお願いしております。本学の取組みについてご理解をいただき、皆様の温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 目 的 | 新校舎の演奏環境(楽器・設備等)の充実に資するため |
|---|---|
| 目標額 | 1億円 |
| 対 象 | 学部・大学院・別科の卒業生、教職員、企業、篤志家をはじめご賛同いただける方々 |
| 期 間 | 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで |
| 金 額 | 一口 1万円 (金額に関わらずありがたくお受けいたします。) |
所定の寄付申込書(兼払込書)にて郵便局から払込みください。
国立音楽大学 経理課 寄付係
190-8520 東京都立川市柏町5-5-1
TEL:042-535-9705 FAX:042-534-3668
寄付者の芳名を「くにたち音信」(毎年4月号へ掲載予定)と本学ホームページに掲載させていただきます。掲載にあたっては「卒業生」「一般・法人」「教職員」に区分し、芳名のみを掲載いたします。また、卒業生の方は卒業年度を併せて掲載させていただきます。なお、芳名発表はご本人の同意をもとに、寄付金申込書に基づいて掲載させていただきます。
募金に協力いただきました皆様の個人情報は、本募金に関わる業務のために使用いたします。個人情報は、学校法人国立音楽大学「個人情報の保護に関する規程」に基づき適正に管理いたします。
学校法人国立音楽大学は、特定公益増進法人の証明を受けております。本法人へご寄付いただきました金額は、税法上の優遇措置を受けることができます。
寄付金が2,000円を超える場合(所得金額の40%を超える場合は40%を限度とする)、超えた金額が当該年の所得から控除されます。
寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
寄付金控除による所得税の減額目安(平成23年4月1日現在の法令による)
下表はあくまで参考資料ですので、正確な額はお近くの税務署でご確認ください。
| 課税所得金額 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
1,500 万円 |
2,000 万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金額 | 還付金額(単位:円) | |||||||
| 1万円 | 1,600 | 1,600 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 2,640 | 2,640 | 3,200 |
| 5万円 | 9,600 | 9,600 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 15,840 | 15,840 | 19,200 |
| 10万円 | 19,600 | 19,600 | 21,100 | 22,540 | 22,540 | 32,340 | 32,340 | 39,200 |
| 30万円 | 59,600 | 59,600 | 61,100 | 68,540 | 68,540 | 98,340 | 98,340 | 119,200 |
| 50万円 | 99,600 | 99,600 | 101,100 | 114,540 | 114,540 | 164,340 | 164,340 | 199,200 |
| 100万円 | 199,600 | 199,600 | 201,100 | 229,540 | 229,540 | 329,340 | 329,340 | 399,200 |
※ご寄付いただいた年の翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、個人住民税からの寄付金税額控除を受けることができます。
国立音楽大学を「寄付金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体
住民税の控除額
(寄付金額-5,000円)× 控除率 (当該年分の総所得金額等の30%が限度額となります)
控除率
ご寄付いただきました際には、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しをお送りしますので、確定申告の際に所轄税務署へ提出してください。
所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けることができます。
個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在お住まいの市区町村にお問い合せください。
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額まで損金算入が認められます。
損金算入限度額 = (A:資本基準額 + B:所得基準額) × 1/2
A:資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)× 事業年度月数 × 1/12ヶ月 × 2.5 × 1/1,000
B:所得基準額 = 当期所得金額 × 5.0 × 1/100
寄付金の損金算入は、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しにより認められます。
Copyright 2010 KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC All Rights Reserved.