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新1号館建設募金について

 国立音楽大学では、教育・研究環境の更なる充実を図るため、新校舎を建設しました。新校舎の建設に伴って、演奏環境の充実に向けた募金事業へご協力をお願いしております。本学の取組みについてご理解をいただき、皆様の温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

募金計画概要

目 的 新校舎の演奏環境(楽器・設備等)の充実に資するため
目標額 1億円
対 象 学部・大学院・別科の卒業生、教職員、企業、篤志家をはじめご賛同いただける方々
期 間 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで
金 額 一口 1万円
(金額に関わらずありがたくお受けいたします。)

申込・払込方法

所定の寄付申込書(兼払込書)にて郵便局から払込みください。

国立音楽大学 経理課 寄付係
190-8520 東京都立川市柏町5-5-1
TEL:042-535-9705 FAX:042-534-3668

寄付者の顕彰

  1. 銘板掲載
    1回のご寄付で5万円以上をいただいた方には、「寄付者銘板」に芳名を掲載して、末永く顕彰させていただきます。
  2. 記念品贈呈
    100万円以上の寄付をしていただいた方は、本学所有のJ.S.バッハ作曲「満ち足りたプライセの町」BWV216のオリジナル・パート譜を複写・額装したアートフレームを贈呈いたします。併せて芳名を「寄付者銘板」に掲載させていただきます。

芳名発表

寄付者の芳名を「くにたち音信」(毎年4月号へ掲載予定)と本学ホームページに掲載させていただきます。掲載にあたっては「卒業生」「一般・法人」「教職員」に区分し、芳名のみを掲載いたします。また、卒業生の方は卒業年度を併せて掲載させていただきます。なお、芳名発表はご本人の同意をもとに、寄付金申込書に基づいて掲載させていただきます。

個人情報の取扱について

募金に協力いただきました皆様の個人情報は、本募金に関わる業務のために使用いたします。個人情報は、学校法人国立音楽大学「個人情報の保護に関する規程」に基づき適正に管理いたします。

寄付金に対する免税措置

学校法人国立音楽大学は、特定公益増進法人の証明を受けております。本法人へご寄付いただきました金額は、税法上の優遇措置を受けることができます。

寄付者が個人の場合

○ 所得税の寄付金控除

寄付金が2,000円を超える場合(所得金額の40%を超える場合は40%を限度とする)、超えた金額が当該年の所得から控除されます。

 寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額

寄付金控除による所得税の減額目安(平成23年4月1日現在の法令による)

下表はあくまで参考資料ですので、正確な額はお近くの税務署でご確認ください。

課税所得金額
500
万円
600
万円
700
万円
800
万円
900
万円
1,000
万円
1,500
万円
2,000
万円
寄附金額 還付金額(単位:円)
1万円 1,600 1,600 1,840 1,840 1,840 2,640 2,640 3,200
5万円 9,600 9,600 11,040 11,040 11,040 15,840 15,840 19,200
10万円 19,600 19,600 21,100 22,540 22,540 32,340 32,340 39,200
30万円 59,600 59,600 61,100 68,540 68,540 98,340 98,340 119,200
50万円 99,600 99,600 101,100 114,540 114,540 164,340 164,340 199,200
100万円 199,600 199,600 201,100 229,540 229,540 329,340 329,340 399,200

○ 個人住民税の寄付金控除(東京都にお住まいの方)

※ご寄付いただいた年の翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、個人住民税からの寄付金税額控除を受けることができます。
国立音楽大学を「寄付金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体

  • 都道府県
      東京都
  • 市区町村
      立川市

住民税の控除額
(寄付金額-5,000円)× 控除率 (当該年分の総所得金額等の30%が限度額となります)

控除率

  • 都道府県が指定した寄付金 ⇒ 4%
  • 市区町村が指定した寄付金 ⇒ 6%
    (都道府県・市区町村の双方が指定した場合は10%となります)

ご寄付いただきました際には、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しをお送りしますので、確定申告の際に所轄税務署へ提出してください。
所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けることができます。

個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在お住まいの市区町村にお問い合せください。

寄付者が法人の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額まで損金算入が認められます。

損金算入限度額 = (A:資本基準額 + B:所得基準額) × 1/2

A:資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)× 事業年度月数 × 1/12ヶ月 × 2.5 × 1/1,000
B:所得基準額 = 当期所得金額 × 5.0 × 1/100

寄付金の損金算入は、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しにより認められます。